テイクアウト商品は飲食店にとって大きな戦略の一つでもあります。
今回は食品をテイクアウトで販売するにはどんな許可が必要か、
またインターネットやマルシェ等に出店する場合にどんな許可が必要かを
カフェのある保健福祉事務所の保健衛生課食品衛生課に尋ねてみたので
メモ代わりに記録しておきます。

カフェオーナーのみなさん、どうぞご参考までに。
※ただし各地域によって基準が異なることがあります。
 実際にテイクアウト商品の販売等を行う場合は必ず管轄の保健所にご相談ください。

お店にあるメニューをテイクアウト商品として販売するには

店内提供を前提としたメニューであればテイクアウトで販売するのに特別な許可は必要ないとのこと。
店内提供が前提の手作りケーキやパンなども基本的には飲食店営業(調理業)の許可があればOKです。

パン類やケーキ類をテイクアウトを前提として販売するためには

手作りのパンやケーキなどをテイクアウトを前提としてショーケースなどに並べて販売する場合は、
【菓子製造業】のえいぎょ許可が必要です。

菓子製造業の営業許可を取ることでテイクアウト、ネット販売などの営業が可能になります。

・ケーキ
・あめ
・せんべい
・干菓子
・ポテトチップス
・チューイングガム
・パン類(食パンや菓子パンなど)

上記をテイクアウト前提で販売するする場合には菓子製造業の営業許可を取りましょう。

あんこを製造して使うなら

あんパンを販売する場合で、あんこも製造した自家製のものを使うのであれば、
あん類製造業許可が必要となります。

菓子製造業許可が不要なものも!

綿菓子や焼き芋、ドライフルーツなどの農水産物の簡易加工品は
菓子製造業の営業許可を取らずとも販売することができます。

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アイスクリーム等は専用許可が必要

アイスクリームを製造販売するためには、【アイスクリーム類製造業】の営業許可が必要になります。
ただし、かき氷の販売に関しては喫茶店営業の営業許可があればOKです。

その他、製造販売に許可が必要なものはこれ!

飲食店営業や菓子製造業などの営業許可以外に営業許可が必要となるものは以下の通りです。

・乳製品(練乳・バター・チーズなど)
・食肉製品(ハム・ソーセージなど)
・魚肉ねり製品(魚肉ソーセージ・鯨肉ベーコンなど)
・清涼飲料水(ジュースや豆乳など)
・乳酸菌飲料(乳などに乳酸菌や酵母を混和して発酵させたもの)
・氷
・食用油脂(サラダ脂など)
・マーガリンやショートニング
・みそ
・醤油
・ソース類(ウスターソース・ケチャップ・マヨネーズなど)
・酒類
・豆腐(豆腐や油揚げを一から製造販売する場合)
・納豆
・麺類
・おそうざい(主食のないおかず・副食物)
・缶詰
・添加物
・冷凍食品(食品を冷凍する場合)

上記のものを製造販売する場合にはそれぞれ専用の食品営業許可が必要です。

また、アイスクリームや豆腐、おそうざいなどをテイクアウト販売する場合には、
条例により【食品販売業】の営業許可が必要になります。
行商の場合も【食品の行商】という営業許可が必要です。

マルシェなどのイベントで食品を販売するために必要なこと

イベント会場で調理加工をするには

イベントに参加する場合、会場で調理加工した食品や飲料を販売するには【臨時営業許可】が必要です。

許可には細かい条件があるため、イベント会場にそれらの設備が用意されているか確認しておきましょう。

臨時営業許可は申請してから許可が下りるまで、一ヶ月ほどかかる場合もあります。
イベント出店が決まったら、早めに申請しておく必要があります。

イベント会場では販売のみを行うなら

飲食店営業や製造業営業などの許可がある施設で調理加工、包装された商品を
イベント会場で手を加えずに販売する場合は、新たな許可は必要ありません。

たとえば、飲食店営業の許可がある場所でサンドイッチやお弁当などを作り、
その場所でパッキングして、当日イベント会場で販売することが可能です。

また、菓子製造業の許可のある場所で作った焼き菓子やケーキを
その場所でパッキングして、当日イベント会場で販売することも可能です。

ただし、購入したジュースなどをイベント会場で小分けにして販売する場合は
臨時の営業許可が必要となります。

ちなみに主食が入っていない場合は

お弁当やサンドイッチなど、主食が入ったものであれば飲食店営業許可でOKですが、
主食がないおかずだけのものは【おそうざい】扱いになりますので、
【そうざい製造業】の営業許可が必要になります。気を付けて!

まとめ

テイクアウトに関しては、それほど厳しい許可等は必要ない印象でした。
容器代や安全性など、気を付けるべき点はたくさんありますが、
テイクアウト商品は売上を支えてくれる重要な戦略となります。

土地柄などを考慮して積極的に取り入れてみましょう。

不安なことがあれば管轄の保健福祉事務所に問い合わせてみてください。
とても親切に教えてくれます。

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